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東京都の渋谷区に続き、世田谷区も「同性カップル」のための公的文書を発行することが明らかになった。専門家たちからは「渋谷区の証明書よりも入手のためのハードルが低い」と歓迎する声が出ている。

世田谷区が7月29日に議会に示した制度の要綱案によると、対象となるのは、お互いを人生のパートナーとして生活を共にしているか、生活を共にすることを約束した同性のカップル。

世田谷区は、こうした同性カップルが区役所で「パートナーシップの宣誓」をした場合に、宣誓書を発行する。宣誓書発行のための条件は、2人とも20歳以上で、世田谷区内に住所があることなど。区は宣誓書を10年保管するが、宣誓した2人が希望した場合は廃棄するという。

渋谷区の同性パートナーシップ条例では「お互いを後見人とする公正証書の提出」が証明書発行の条件になっていたが、世田谷区の要綱案にはこのような条件がないのが特徴だ。

同性カップルはお互いの関係を証明する手立てがなく、それが生活の支障になると指摘されている。そのため、東京・渋谷区で今年3月に成立した「パートナーシップ条例」など、自治体レベルでそういった関係性を証明する書類を発行しようとする動きが広がっている。

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